看護連盟とは

長野県看護連盟は日本看護連盟の方針を受け、支部の総括・調整・支援等を通して、一人一人の顔が見える活動をしています

  • 社会の変化に応じた看護環境や仕組み作りが必要
  • 看護職の処遇改善や教育の充実・地位の向上を図るための基準の制定や改正が必要
  • 陳情や請願の繰り返しだけでは看護に関する法律上の問題解決につながらない

※公益法人は特定の政党を支持したり選挙運動ができないため政治力が必要

目的

看護協会の目的達成に必要な政治活動を行い国民の健康と福祉の向上に貢献する

スローガン

「ベッドサイドから政治を変える」を決定!

スローガン

「届けよう看護の声を!私たちの未来へ」


看護協会と看護連盟は役割を分担しながら
協働し問題解決をはかる

看護連盟とは日本看護連盟と都道府県看護連盟
看護協会とは日本看護協会と都道府県看護協会

  • 国の保健医療福祉に関する諸々の検討会に委員として出席
  • 毎年、看護政策をまとめた要望書を政府に提出
  • 看護協会の提言する看護政策実現のために政策決定の場である国政 ・地方議会に代表議員を送る
  • 代表議員が看護問題の解決を政策決定の場で進展させるための支援

P o l i t i c s (政治活動 )を行う日本看護連盟 とpolitics (政策提言)を行う日本看護協会がP ・p ( ピ ッ ピ )とつながり協力しあうことで、政策提言活動を政治活動に乗せ制度化することができる。
(南裕子:連盟通信第420号より)

政令:日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令行政機関が制度する命令の中では最も優先的な効力を有する。
省令:各省の大臣が制定する当該省の命令条令:日本国憲法を頂点とする国内法体系の一部をなすものであり、かつ法の形式的効力の意味において国法(法令)に違反できないもの。日本国憲法第94条地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができる。

長野県看護連盟の実績




長野県看護連盟

〒390-0802松本市旭2丁目11番34号


TEL 0263-35-3556 FAX 0263-35-5364

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